介護職員の処遇改善の経緯
介護職員の処遇改善については、平成24年度に「介護職員処遇改善加算」(以下「現行加算」という。)が創設され、平成29 年度の臨時改定における拡充も含め、これまで数次にわたる取組が行われてきました。
平成29 年12 月8日の閣議決定にて「新しい経済政策パッケージ」が下記のように示され、2019 年度の介護報酬改定において、介護職員等特定処遇改善加算(以下「特定加算」という。)が創設されました。
■新しい経済政策パッケージ(抜粋) —厚生労働省より
介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。
特定加算とは
特定加算とは、「介護サービス事業所における勤続年数10 年以上の介護福祉士について月額平均8万円相当の処遇改善を行うことを算定根拠に、公費1000 億円程度を投じ、処遇改善を行うもの」と示されており、介護職員以外の職種の職員の処遇改善にもこの収入を充てることが認められています。
【算定要件】
1.現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを算定していること
2.介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること
3.介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること
令和2年度 加算取得状況
当法人は下記の加算を取得しております。
・介護職員処遇改善加算Ⅰ
・介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ
■詳細につきましては、以下の厚生労働省通知をご確認ください